行方不明事件の捜索についてなら行方不明事件の解決ナビ!犬や猫のペットをする方法の解説もあります。

ペットが行方不明になったら

●動物保護センターへの定期的な連絡
ペットが保護される場合は、飼い主が持ち込んだ場合と、飼い主不明で怪我や病気で動けなくなった場合だけだそうです(歩けるような子は保護しない)。そして、いずれの場合も里親を探す努力をした上で、引き取り手がないと保護から1週間後に処分されてしまいます。

ちなみにセンターでは獣医師が交代で電話の応対をしているそうです。獣医さんによれば、「飼えなくなったから」という理由でセンターに犬・猫を持ち込む人がとても多いそうです(そのセンターだけで、1年に1万頭以上の犬猫が処分され、そのうち2千頭以上が飼い主の持ち込みだそうです)。センターでは事情を聞き、飼育継続の説得をした上で、どうしても飼えない場合は、インターネットなどを通じて里親募集をしているそうです。それでも引き取り手が無い場合はやむを得ず処分ということになってしまいます……。

●保健所への連絡
保健所にチラシを送ると掲示板への掲載や回覧板への綴じ込みをしてくれます(自治体によって対応が違いますが)

●警察への届け出&照会
盗難の場合は「被害届」、逃げてしまった場合は「遺失物届」を出します。これらの届は提出した警察署でしか効力がありません。例えば、A警察署に被害届を提出しましたが、仮に誰かがB警察署に届けてくれても、それらの照会はなされません。仮に国宝級のとても重要なものが盗まれれば全国手配もするそうですが(絶滅寸前の動物とか)、個人の財布や猫程度では届け出た警察署内でしか効果がありません……。

また、誰かが動物を保護しても、それが盗まれたのか逃げたのかはわかりませんから、警察に届けられても遺失物として記録される場合が多いでしょう。そうすると同一署内であっても被害届と照会されることはありません。それなら、複数の警察署に被害届と遺失物届を出したいところですが、被害届は一カ所の警察署にしか提出できず、被害届を出したら遺失物届は出せません(財布などでも、盗まれたか落としたかよくわからない、というときはどちらかを選ばなくてはならないのですね)。

ただ、動物の場合は「逸走届」というものがあり、これは複数の警察署に提出でき、被害届や遺失物届とも両立します。また、直接出向かなくても電話で受け付けてくれる場合が多いようです。大切なペットが行方不明になってしまったら、「逸走届」を多くの警察署に提出しておくことが効果的に思われます。また、定期的に警察署に動物の保護記録がないかを問い合わせれば、教えてくれます。この保護記録には、警察署に動物が直接持ち込まれた場合と、誰かの家で保護されていることが記録されている場合があります。警察署に持ち込まれた動物は先述の動物保護センターに移送されます。

<チラシ>
●電柱
行方不明になったペットと再会できた、という体験談も数件寄せられましたが、電柱などに貼ったチラシがきっかけで再会に至った、というケースが一番多いです。ある方は、行方不明になってから1年後に、やっと読める程度に色褪せたチラシがきっかけで愛猫と再会できたそうです。「決め手は電柱のチラシだった」ということをよく聞きます。

●動物病院
もちろん動物病院にチラシを貼って頂くことも有効ですが、「頼むだけ頼んで、見つかっても報告に来ない」とチラシ掲載を断られることも多いと聞きます。

●ポスティング
ポスティングがきっかけで見つかった、という話はいまのところ聞いていません。ポスティングより、電柱にチラシを貼るときに電話番号を書いた小さい紙をつけておくほうが効果的だ、というアドバイスを頂きました。どこにチラシを貼ると多くの人に注目してもらえるか、あるいはどのあたりで多く目撃されているかのめやすにもなるそうです。


※ 仕事などで忙しく、これらのことを自力でできない、という場合はペット探偵あるいは一般の探偵会社に相談するという方法があります。


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